『ご存知でしたか?』消防法施行令等の一部改正が行われました。
消防法改正に伴い、延べ面積275㎡以上のグループホームにスプリンクラーの設置が義務付けられました。
平成18年1月に発生した長崎県大村市の認知症高齢者グループホームにおける火災事故を受け、総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令および施行規則を改正する政省令が公布されました。
これにより、平成21年4月より自立避難が困難な人が入所する社会福祉施設に対し、消防用設備等の設置基準が強化され、275㎡以上の防火対象物にはスプリンクラーの設置が必要となりました。

消防法施行令の主な改正点
| 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 防火管理者(※)が定めなければならない防火対象物 | 収容人員 30人以上 |
収容人員 10人以上 |
|
| スプリンクラー設備 | 延べ面積1,000㎡以上 (平屋建て以外) |
延べ面積257㎡以上 | 平成24年3月31日までに設置 |
| 消火器の設置 | 150㎡以上 | すべての対象施設 | 平成22年4月1日までに設置 |
| 自動火災報知設備の設置 | 300㎡以上 | 平成24年3月31日までに設置 | |
| 消防機関に通報する火災報知設備の設置 | 500㎡以上 | 平成24年3月31日までに設置 | |
| 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物 | 300㎡以上 | ||
※防火管理者とは?
防火管理者は防火管理業務を行うため管理権原者から任命された人を指し、一定の資格が必要です。
消防法の改正の対象となる施設について
消防法の改正の対象となる介護施設は以下の施設となります。
- 老人短期入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る)
- 介護老人保健施設
- 救護施設
- 乳児院
- 知的障害児施設
- 盲ろうあ児施設(通所施設を除く)
- 肢体不自由児施設(通所施設を除く)
- 重症心身障害児施設
- 障害者支援施設[主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る(障害程度区分4以上のものがおおむね8割を超えることを原則とするが、障害程度区分認定を受けていない者は認定基準を参考とし、当該者の障害程度を適切に判断すること)]
- 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項、もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同介護を行う施設(「短期入所施設」という)
施行期日
本政省令改正は平成21年4月1日に施行されました。したがって、それ以降に新築される対象施設に関しては、本基準に従って消防用設備等の設置が必要となります。また、既存施設においては施行日より3年間(消火器に関しては1年間)の猶予期間が設けられています。

スプリンクラー設置免除に関する特例
延べ面積(各階の床面積の合計)1,000㎡未満の小規模社会福祉施設で一定の要件を満たすものについては、スプリンクラー設備の設置を除することができる場合があります。(H19/6/13消防予第231号参照)
» 詳細は総務省消防庁ホームページからご確認ください。
スプリンクラー設置に関して
消防法改正後、火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設の防火安全対策の強化が図られました。グループホーム、いわゆる小規模な老人ホームは高齢者が共同生活をする住居です。
多くのグループホームでは夜間には職員が1名しかいない施設がほとんどで、このような施設で夜間に火災が発生した場合の一番の問題点は「逃げ遅れ」です。そこで火災を早期に発見し、手動または自動で消防機関への連絡を行い、居住者の退避時間確保のため警報を発し、放水により火災の進展を遅らせる消火設備が必要となるのです。私たち北海道ノーミはスプリンクラーの設置から整備、点検までを完全サポートいたします。

