グループホームスプリンクラーは国から補助金が受けられます
平成19年6月消防法施行令の一部改正により、延べ面積275㎡以上、1,000㎡未満の福祉施設において、 スプリンクラー設備の設置が義務づけられました。施行にあたり行政より補助金の交付が決定いたしました。補助金に関してのお問い合せ先は、各市町村となります。各市町村担当窓口に直接お問い合せ下さい。

交付金概要(厚生労働省老健局)
| 交付金名 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
|---|---|
| 予算 | 263億円(H22年度予算(案)) |
| 対象事業 | 既存の小規模福祉施設において、消防法施行令改正に伴い 平成21年4月より設置が義務化されたスプリンクラー等を整備する事業 |
| 対象とする施設 | 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム 小規模(定員29人以下)の老人保健施設 認知症高齢者グループホーム |
| 交付金単価 | 17千円/㎡(1,000㎡以上の平屋の場合) 9千円/㎡(275㎡以上、1,000㎡未満の場合) |
お問い合せ先
詳細は市区町村の担当窓口にお問い合せください。
- 札幌
- 札幌市保健福祉局保健福祉部介護保険課(011-211-2972)
- 旭川
- 旭川市福祉保険部介護高齢課(0166-25-9797)
- 函館
- 函館市保健所医務薬事課(0138-32-1513)
- その他地域につきましては、各市町村担当窓口に直接お問い合せ下さい。

